かかりつけ歯科医 機能強化型歯科診療所
「虫歯」「歯周病」「口腔機能低下」等の重症化予防への取り組みへの評価(平成28年4月1日制定)
上記の評価から、新しい制度として設けられたものが「かかりつけ歯科医 機能強化型歯科診療所」です。西田歯科・矯正歯科は、地域の他の医療機関などとも連携し、必要に応じて適切な歯科医療サービスを提供できる歯科診療所として認定されました。
認定を受けるには、患者が外来・在宅を問わずに、虫歯、歯周病、摂食機能障害などが重症化しないように、しっかりと予防の指導や管理をする機能が備わっている診療所である事が求められ、そのために「7つの条件」が定められています。
かかりつけ歯科診療所の認定条件
- 歯科診療所であること
- 複数の歯科医師、または、歯科衛生士の配置
- 医療安全対策、高齢者の口腔機能管理に係る研修
- 歯科訪問診療料、歯周病安定期治療等の算定実績
- 医療安全対策への体制整備
- 緊急時の体制整備
- 医療・介護との連携体制
かかりつけ歯科診療所と一般歯科診療所の違い
平成29年1月1日認可 | かかりつけ歯科診療所 (西田歯科・矯正歯科) |
一般歯科診療所 |
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1)インフォームドコンセント 相談 | 来院間隔:状態によって希望・相談が可能 | 来院間隔:保健制度の決めによる |
2)歯周病安定期治療 | SPT(Ⅱ)最大毎月来院管理可 治療費は 最大(80円:1割~240円:3割)UP <要写真撮影> |
SPT(Ⅰ)3ヶ月に1回に制限 1ヶ月に1回の来院は→歯周外科・全身疾患の患者さんのみに限る |
3)ムシ歯予防 エナメル質初期 (フッ素等適応) |
Ce:最大毎月来院管理可 500円/月(0~15歳) <要写真撮影> |
3ヶ月に1回 500円/月(0~15歳) <要写真撮影> |